株式会社スプラッシュ
2018年09月20日
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生垣設置助成制度を利用して既存のブロック塀等を生垣にできます!
西東京市では、みどりの豊かなまちづくりを推進するため、生垣設置助成制度を行っています。これから新しく生垣を作りたい方、ブロック塀等を撤去して生垣にしたい方、ぜひご利用ください。
助成を受けることができる方
土地の所有者または生垣の設置に権限を有する方
助成を受けることができない方
- 国、地方公共団体、公団、公社等が設置するもの。
- 不動産業、開発事業者が業として設置するもの。
- 都条例及び「西東京市人にやさしいまちづくり条例」に規定する開発許可の対象となるもの及び「西東京市みどりの保護と育成に関する条例」に基づく緑化事業として行うもの。
助成対象となる生垣
- 新たに生垣を設置する場合
- 既存のブロック塀等を撤去して生垣にする場合
助成対象となる生垣の内容
- 道路(一般の通行の用に供される私道を含む)に接する生垣であること。
- 生垣の総延長が、2メートル以上あること。
- 生垣の樹木の高さが、80センチメートル以上あること。
- 生垣の樹木は、枝葉が重なる程度に列植(原則として、1メートルにつき3本以上)し、かつ、良好であること。
- 撤去する既存ブロック塀の高さは、60センチメートル以上あること。
助成を受けた生垣の管理
生垣設置後2年以上は、その生垣を保持し、生垣の保護と育成に努め、適正な管理をすること。
助成金額(生垣設置費用の補助金)
- 生垣の設置:1メートル当たり1万円。(30メートルを限度)
- 既存ブロック塀等の撤去:1メートル当たり6,000円(30メートルを限度)
助成手続きのながれ
- 申し込み(助成希望者)
生垣助成を希望される方は、電話または来庁の上窓口でお申し込みください。係員が現地にうかがい、調査の上、条件等を確認します。 - 申請書の提出(助成希望者)
現地調査で助成対象に該当すれば、「生垣設置助成金交付申請書」(様式第1号)を提出していただきます。 - 書類審査及び交付決定(市)
申請書の書類審査を行い、助成金の交付を決定(助成予定金額の決定)して「生垣設置助成金交付決定通知書」(様式第2号)によりお知らせします。 - 生垣の施行及び工事完了届(助成希望者)
申請書類に基づいて、生垣設置等の工事をしていただきます。工事完了後に、「生垣造成交付請求書」(様式第3号)、振込依頼書を提出していただきます。 - 助成金の確定(市)
交付請求書に基づき、書類審査・現地調査の上、助成金の交付を確定します。 - 助成金の交付(市)
助成金を申請者の指定銀行口座へ振り込みます。
お問い合わせは
エコプラザ西東京 〒202-0011 西東京市泉町三丁目12番35号
電話:042-438-4045 ファクス:042-438-1762
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