株式会社スプラッシュ
2017年06月08日
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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、当該家屋(敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度。
適用期間
相続日から起算して、3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡をすること。【例】例1ー平成25年1月2日から平成26年1月2日までに相続が発生した場合は、本特例の対象となる譲渡期間:平成28年4月1日から平成28年12月31日まで。例2ー平成28年1月2日以降に相続が発生した場合は、本特例の対象となる譲渡期間:平成28年4月1日から平成31年12月31日までとなります。
相続した家屋の要件
特例の対象となる家屋は、以下の要件を全て満たすことが必要です。(1)相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること。(2)相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。(3)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。(4)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されたことがないこと。注:相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)
譲渡する際の要件
特例の対象となる譲渡は、以下の要件を満たすことが必要です。(1)譲渡価額が1億円以下であること。(2)家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
特例措置の適用を受けるために必要な書類
特例の適用を受けるに当たっては、申請者は確定申告の際に以下の書類を税務署に提出する必要があります。(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合は、ア譲渡所得の金額の計算に関する明細書。イ被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等(法務局にて家屋及びその敷地等の登記事項証明書等を取得可能です。)ウ被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等。エ被相続人居住用家屋等確認書(西東京市域に当該家屋が所在する場合は、西東京市都市整備部住宅課へ申請し、確認書の交付を受けてください。→「被相続人居住用家屋等確認書を交付するために必要な書類」を参照)。オ被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建築住宅性能評価書の写し
被相続人居住用家屋等確認書を交付するために必要な書類
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式第1号)及び以下の書類を添えて申請してください。なお、相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合は様式第1-1号を、相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合は様式第1-2号を、それぞれ提出してください。相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合(様式第1-1号)。相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合(様式第1-2号)。1) 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
ア 被相続人の除票住民票(コピー不可)
イ 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票(コピー不可)
ウ 被相続人居住用家屋、その敷地等の売買契約書の写し等
エ 以下のいずれか
・ 電気又はガスの閉栓証明書
・ 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
・ 当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
(2) 家屋の取壊し,除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合
ア 被相続人の除票住民票(コピー不可)
イ 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票(コピー不可)
ウ 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
エ 被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し
オ 以下のいずれか
・ 電気又はガスの閉栓証明書
・ 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
・ 当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
カ 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
キ 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の、当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳(コピー不可)又は固定資産税等課税明細書の写し
ア 被相続人の除票住民票(コピー不可)
イ 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票(コピー不可)
ウ 被相続人居住用家屋、その敷地等の売買契約書の写し等
エ 以下のいずれか
・ 電気又はガスの閉栓証明書
・ 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
・ 当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
(2) 家屋の取壊し,除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合
ア 被相続人の除票住民票(コピー不可)
イ 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票(コピー不可)
ウ 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
エ 被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し
オ 以下のいずれか
・ 電気又はガスの閉栓証明書
・ 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
・ 当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
カ 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
キ 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の、当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳(コピー不可)又は固定資産税等課税明細書の写し
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