株式会社スプラッシュ
2018年10月25日
ブログ
物件を止めてほしいので取り敢えず買付を書きます
西東京市内の新築住宅をご見学いただいたお客様よりお電話があり「主人に連絡したら取り敢えず買付を書いて物件を止めてもらえば‥」と言われました。『ごめんさい、〇〇さん!取り敢えず買付を書くというのはいけないことです。よくお考えになってからしましょう』と答える私でした。
買付証明書は紳士協定を書面にしたものです
買付証明書とは、購入を希望される人が、売主または仲介人にあて、不動産を購入する意思がある旨を表明する書面のことです。不動産会社によっては「申込書」などど言いますが主旨は同じものです。
1.購入希望価格
2.手付金の金額
3.住宅ローン借入予定金額
4.契約希望日時
5.引き渡し希望日
6.その他の希望条件などを記載する。
以上の内容を明示するのが一般的な買付証明書です。
法的拘束力はありません。だからといって取り敢えずといったものでもありません
この書面は、購入を希望される人の購入の意思表示であり、売買契約ではありません。また、購入を希望される人は自由にこれを撤回できる性質を持っています。判例においても、買付証明書と売渡承諾書(売主側)の交換した場合であっても、売買契約の確定的意思表示があったとはいえないとして売買契約の成立を否定しています。
慎重に考えてから‥それから提出しましょう
とは言え「いつでもキャンセルできるから、取り敢えず買付けを‥」といった感覚は避けるべきです。仲介人や売主によっては、要らぬトラブルに巻き込まれる場合があります。また逆の立場でお考えください!~売主の気持ちを察すれば「取り敢えず」といった軽い気持ちで意思を示すべきものではありません。
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