おとり広告!安易に信用してはなりません!
売る意思のない物件
売ることのできない物件について広告を行うこと
を表します。
おとり広告は、
広告を見て集まるお客に対し、
その物件はすでに売れてしまったなどと言い、
他の物件を紹介して押しつける行為です。
宅地建物取引業法
広告の規約に関する法に抵触し
禁止されている行為です。
事実とは違う、さも有利と誤認させる
著しく事実に相違する表示
実際のものよりも
著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてなりません。
これらの規制を、誇大広告の禁止といいます(宅建業法第32条)。
おとり広告は、
広告で売買すると表示した物件と、
現実に売買しようとする物件とが異なりますので、
著しく事実に相違するものであり、誇大広告です。
物件が既に契約済みで、
取引できなくなっているにもかかわらず、
そのままインターネットに広告表示を続けることは、
売ることのできない物件について広告をすることになり、
おとり広告となり禁止されます。
「不動産のおとり広告に関する表示」とは?
オトリ広告とは
自己の供給する不動産の取引に顧客を誘引する手段として行う
次のような表示を不当表示として規定している。
(1) 取引の申出に係る不動産が存在しないため、
実際には取引することができない不動産についての表示
(例…実在しない住所・地番を掲載した物件)
(2) 取引の申出に係る不動産は存在するが、
実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示
(例…売約済みの物件)
(3) 取引の申出に係る不動産は存在するが、
実際には取引する意思がない不動産についての表示
(例…希望者に他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない場合)
おとり広告などの不当表示は2,781件もある!
首都圏不動産公正取引協議会によると、
全国で2018年度に認知したおとり広告などの不当表示は2781件となっており、
消費者庁からも業界団体に取り締まりの強化が要請されているのが現状です。
なぜ、おとり広告をするのか?
例えば広告を出したおとり物件に、
見学したいと問い合わせが来た場合、
『販売状況を確認して、折り返しご連絡させてください』と言い、
名前や住所、電話番号などを聞きます。
そして後から、
『お問い合せをいただいた物件は
お話が入っているようなのでご紹介が現時点では出来ません。
よろしければ他の物件をご紹介いたしますので細かな内容を教えてください』
と言い、来店を促します。
本当の話なのか確認するのは難しいですから、
問い合わせをした人は対処のしようがありません。
おとり広告を見分ける方法はコレ!
おとり物件は、
新築であれ中古であれ周辺相場よりも安く設定されます。
インターネット上では、
その情報がいつまでも掲載されていることが多いです。
好条件なのにいつまでも売れない物件は、
まず間違いなくおとり物件です。
そうでなければ、
事故物件である可能性が非常に高いです。
また過去に問い合わせた際に成約済と話された物件が、
いつまでも掲載されている状態もあります。
それもおとり物件と考えるべきでしょう。
また不動産業者に、
現地待ち合わせで見学できるかを聞いて、
断られる場合もおとり物件の確率が高いです。
実在する物件なら断るはずがありません。
騙されないための4つのポイント!
① 周辺相場よりも安い
② 優良物件?にも関わらず長期間にわたり情報が掲載されている
③ 一度、成約済と言われたのに掲載されている
④ 内見する際、現地待ち合わせを断られる
この物件が気になる
でも‥何となく「オトリ」なのかなぁ~と感じる。
業者に連絡をする前にお問い合わせください。
実在する物件なのかをお調べします。
フリーダイヤル
0120-02-0408
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