株式会社スプラッシュ
2018年06月10日
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不動産を買う時の買付証明書とは
よくお客様より「買付証明書には法的な拘束力はあるのでしょうか?」とご質問をいただきますが。
紳士協定を書面化したものが買付証明書
買付証明書とは、購入を希望される人が不動産会社を通して、売主(売却希望者)あてに不動産を購入する意思がある旨を表明する書面のことです。不動産会社によっては「不動産購入申込書」等とも言いますが主旨は同じものです。
1.購入希望価格
2.手付金の金額
3.住宅ローン借入予定金額
4.契約希望日時
5.引き渡し希望日
6.その他の希望条件などを記載する。
以上の内容を明示し、提出するのが一般的です。
1.購入希望価格
2.手付金の金額
3.住宅ローン借入予定金額
4.契約希望日時
5.引き渡し希望日
6.その他の希望条件などを記載する。
以上の内容を明示し、提出するのが一般的です。
法的拘束力とキャンセル
この書面は購入を希望される人の購入の意思表示であり、契約行為ではありません。
また、購入を希望される人は自由にこれを撤回できる性質を持っています。過去の判例においても、買付証明書と売渡承諾書(売主側)の交換した場合であっても、「売買契約の確定的意思表示があったとはいえない」として売買契約の成立を否定しています。
慎重に考えて判断し提出しましょう
とは言え「いつでもキャンセルできるから、取り敢えず買付証明書を提出しておこう」といった感覚は避けましょう。不動産会社や売主によっては、要らぬトラブルに巻き込まれる場合があるからです。また売主の気持ちを察すれば「取り敢えず」といった軽い気持ちで意思を示すべきものではありません。
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