2017年04月02日
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宅建業法改正 「媒介契約の依頼者に対する報告」 平成29年4月1日施行
媒介契約の依頼者に対する報告
宅地建物取引業法第三十四のニ
8 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
※売買等の希望が明確に示された文章による申込みがあった場合、依頼者にその旨を遅滞なく報告をしなければなりません。この規定に反する特約は無効になります。
※専属専任媒介契約、専任媒介契約だけでなく、一般媒介契約についても報告義務の対象になります。
国土交通省の解釈・運用の考え方
購入申込書等の売買又は交換の意思が明確に示された文章による申込みがあったときは、依頼者に対して遅滞なく、その旨を報告することとする。
依頼者の希望条件を満たさない申込みの場合であっても、その都度報告する必要がある。
囲い込み解消に向けての施策
今回の宅建業法改正は他業種や一般の顧客からすれば当たり前のことに思えることなのですが‥不動産業界の悪しき慣習からの脱却を目指すための施策です。
依頼者に対する一部の宅地建物取引業者の接し方は、目を覆うばかりの事柄が日常的に行われています。
依頼を受けた宅地建物取引業者は、自らで購入希望者を見つけ、双方から仲介手数料を得ることに専念、他宅地建物取引業者からの案内や商談そのものを拒む傾向があります。
依頼者の利益追求(速く・確実に成約する)を目的とせず、自らの仲介手数料収入増を目的としているのが実態です。
この行為全般を『囲い込み』と表現され、各方面から問題視されてますが改善されていない状況です。
週間ダイヤモンドによる報道
2015年4月不動産業界に激震が走りましたのをご存知ですか?週刊ダイヤモンドによる驚くべきデータが公表されたのです。
「大手不動産が不正行為か 流出する“爆弾データ”の衝撃」
http://diamond.jp/articles/-/69998(参考出展)
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