株式会社スプラッシュ
2018年05月15日
ブログ
権利証(登記識別情報通知)は手元にありますか?
第三者に対して「この不動産は私の所有する物です!」とアピールすることが登記。
登記されていることの証明が登記済権利証、不動産を売買する際に必要な重要書類となります。不動産を第三者に売買する際の必要なものは、権利証・委任状・実印、そして本人確認作業となります。
登記されていることの証明が登記済権利証、不動産を売買する際に必要な重要書類となります。不動産を第三者に売買する際の必要なものは、権利証・委任状・実印、そして本人確認作業となります。
権利証が見当たらないのだけど‥どうしたらいいですか?慌てずユックリと今一度お探しください。
このように尋ねられる場合があります。権利証紛失の場合の代替方法(費用的に数万円要)はあるので問題はありませんが、「今一度探されてください」とお伝えします。私の経験ですが大事にし過ぎて押し入れの奥の大切な物と一緒にしている場合が多いからです。
権利証記載の住所が、現在お住まいの住所になっていますか?以前の住所のままですと所有権移転はできません!住所変更登記が必要となります。
購入された時の住所と現在の住所が相違する時は住所変更登記が必要になります。
ご売却の媒介契約をいただく際、権利書はお手元にあるのか、住所変更登記が必要なのか、必ず確認をしますのでご安心ください。権利証紛失や住所変更が必要な場合は事前に司法書士と打ち合わせが必要です。
ご売却の媒介契約をいただく際、権利書はお手元にあるのか、住所変更登記が必要なのか、必ず確認をしますのでご安心ください。権利証紛失や住所変更が必要な場合は事前に司法書士と打ち合わせが必要です。
2005年(平成17年)を境に登記済証から登記識別情報通知に変わりました!
不動産登記法改正により、2005年(平成17年)3月7日より旧法下における権利証から切り替わりました。ただし、2008年7月14日までは、オンライン庁の指定を受けていない登記所においては、権利証が交付されていました。
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