株式会社スプラッシュ
2018年01月09日
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買い替え先が未完成なのに、売却物件が売れてしまった場合
買い替え先の住まいが、まだ未完成なのに売却物件(自宅)が売れてしまった場合は、どうしたらいいですか?
不動産取引においては
売買契約も大切な要素ですが最も重要なのが引渡日です。
ゆえに買い替え先の完成入居日と、売却物件の明け渡し期日を上手く調整する契約内容で売買契約が締結されていれば、何ら問題はありません。
午前中に売却物件の決済、午後一番に購入物件の決済
買い替えの場合は売却から物事(お金の流れや引渡し)お考えください。
【具体例】売却物件の決済日を購入物件の決済日を同日にします。午前中に売却物件、午後一番で購入物件の決済手続きをします。決済とは、司法書士立ち会いによる登記手続き、代金の精算を意味し、その多くは取扱いの金融機関で行います。
明け渡し猶予を設け、代金の精算と物件明け渡しをずらす
不動産売買では決済=物件明け渡しがセオリーです。
しかし買い替えの場合は決済を先行し、7日以内に物件の明け渡しをします。
事前に売却物件の契約を締結する際に「明け渡し猶予の特約条項」を設ければ、トラブルなく運びますのでご安心ください。
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