株式会社スプラッシュ
2018年04月24日
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東伏見駅徒歩4分の新築分譲住宅、ゴールデンウイーク物件説明会のお知らせ
10年の長期保証~建物は何と言っても基礎が重要です。構造躯体についてご説明いたします
新築分譲住宅は、完成引渡しから10年間の保証が義務となっています。
その根拠は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」です。略して、一般的に品確法
と呼ばれるもので、2000年(平成12年)4月1日から施行されました。建物に瑕疵(=欠
陥)が見つかれば、買主(または施主)が売主や施工会社、ハウスメーカー等に修補を
求めることができる法律です。
10年保証の内容をご存知ですか?
○対象となる部分
・構造耐力上主要な部分
基礎、柱、屋根、床、小屋組、土台、筋交いなど
・雨水の浸入を防止する部分
屋根、外壁など
○請求できる内容
・修補
・損害賠償
・売買契約の解除(修補不能な場合)
・構造耐力上主要な部分
基礎、柱、屋根、床、小屋組、土台、筋交いなど
・雨水の浸入を防止する部分
屋根、外壁など
○請求できる内容
・修補
・損害賠償
・売買契約の解除(修補不能な場合)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
万一、売主や施工会社、ハウスメーカー等が倒産してしまえば、買主(または施主)が
補修工事を求めようとしても対応してもらえないことになってしまいます。そこで、
2009年10月1日以降に引き渡す新築住宅については、瑕疵の補修等が確実に行われるよ
うにするために、保険加入か保証金の供託のいずれかが義務付けられました。
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