株式会社スプラッシュ
2018年04月15日
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筆界特定制度とは
「お隣さんが境界立会いをしてくれないのだけど・・・」とお問い合わせをいただきましたので、筆界特定制度をご提案しました。
筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)
筆界特定制度とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひっかい)を決定するための行政制度のこと。 筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員(法務局長から任命された土地家屋調査士・弁護士・司法書士)の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を筆界特定登記官が特定する不動産登記法上の制度です。
裁判より迅速、費用負担が安価に
- 土地の筆界(境界)が確定され、土地に関するトラブルを避けることが出来る。
- この制度を活用することで、裁判より迅速にトラブルを解決できることがある。
- 裁判よりこの制度を活用した方が、費用負担が軽くなる。
筆界特定制度に関するQ&Aが分かりやすく解説されている
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