2017年02月27日
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永住権を取得していないと住宅ローンは無理なのか?
永住権を取得されていない人がおうちを購入するに際して、住宅ローン利用を考えた場合、融資の内諾を得るにはハードルが高いのが現実です。フラット(住宅金融支援機構)は利用できませんし、一部の金融機関しか取扱いはできません。止む無く外国銀行となると金利は高く、団体信用生命保険が付保されない場合もあります。
金融機関の永住権を取得されていない方の取扱い規定
1,在留して5年以上経過していること。
2,現在地での居住年数が3年以上経過していること。
3,勤続年数3年以上経過していること。
4,結婚していること。
将来、永住権を取得し在留の意志がある!
近年、永住権を取得されていない方への融資が厳しくなったのはデフォルトが増えたことが原因です。購入された後、取り巻く状況が変化、住宅ローンの支払いが不能、止む無く競売手続き、そのような場合の手続きが煩雑となり、回収までの期間が長引いていると聞いています。保証会社に対して「永住する意志はなかった」と言われてしまう~新規融資に対して厳しい規定を設けざるを得ない状況になっています。
自己資金20%を準備してください!
先に挙げた4つの条件が満たされていない場合でも融資を受けることは可能です。それは自己資金です!諸経費ご負担分を除いた、物件価格の20%の自己資金があると、一部の金融機関は違った考え方を示してくれます。また、貸付金利もほぼ最大の優遇条件を引き出せることが可能です。
非永住権者の住宅ローン個別相談を承ります!
数多くの「永住権を取得されていない方の住宅ローン」を手掛けてまいりました。残念ながら全ての方のご期待に応えることはできませんでしたが、高確率にて融資実行の実績がございます。以下の書類等をご用意くだされば適切なアドバイスをさせていただきます。
1,在留カード・パスポート・保険証
2,直近2年分の源泉徴収票
3,直近2年分の課税証明書・納税証明書
4,直近3ヶ月分の給与の明細
5,在留してからの学歴・職歴書
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