マンション「標準管理規約」改正されました
国土交通省では、各マンションで定める管理規約のモデルとなる「標準管理規約」を改正しました。相続や売却で区分所有者が変更された場合、速やかに連絡先などを管理組合に届け出る規定を追加しました。所有者の一部と連絡が取れないマンションは増加しており、管理不全に陥るのを防ぐ狙い、各管理組合にモデルに沿った管理規約の見直しを促す政策です。
全国のマンションの3.9%、所有者の所在が分からない
マンションでは、区分所有者自身が居住せず、第三者へ貸し出されたり、空き家になったりしている住戸が増加しています。これまでの標準規約には連絡先の届け出に関する明確な規定がなく、新しい所有者がマンションに居住していない場合、管理組合が電話番号や現住所を把握できないことがありました。改正した規約は、区分所有者に変更があれば現住所や緊急連絡先を管理組合に届け出るように定めました。管理組合が管理費徴収などのため、弁護士に依頼するなどして所在を突き止めた場合は、かかった費用を所有者に請求できるとした。
所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化
マンションを巡る「2つの老い」の進行等に伴う課題や昨今の社会情勢の変化等に対応するため、マンションの管理規約を作成・改正する際のひな型となる「マンション標準管理規約」を改正します。引用元:国土交通省ホームページ
1.改正の背景
マンションを巡っては、建物の高経年化と居住者の高齢化の「2つの老い」が進行し、これに伴い様々な課題が顕在化しつつあります。こうした状況に対応するため、今後のマンション政策について幅広く検討することを目的として、国土交通省では「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」を設置し、同検討会のとりまとめ(令和5年8月)に基づいて設置した「標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ」(以下「WG」という。)においては、「マンション標準管理規約」の見直しに向けた議論を重ねてきました。
今般、WG における議論のとりまとめ等を踏まえ、マンション標準管理規約の改正を行います。
2.改正の概要
以下の事項等について、必要な規定を整備しました。
○組合員名簿・居住者名簿の作成、更新の仕組み
○所在等が判明しない区分所有者への対応
○修繕積立金の変更予定等の見える化
○総会・理事会資料等の管理に関する図書の保管
○EV(電気自動車)用充電設備の設置の推進
○宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化 等
※その他、「置き配」に関して使用細則を策定する際の参考となるポイントを定めました。
※詳細は別紙をご覧ください。
3.改正後のマンション標準管理規約について
改正後のマンション標準管理規約等は、次のホームページで公表いたします。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
西東京市不動産売買専門店「スプラッシュ」
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