前面道路が『私道』の場合、コレ確認です
前面道路が『私道』の場合に注意することって?
先日取引をした西東京市内の土地の売買は正しくその状況でした。
【建築確認は取得できる?】
これ一番大切なこと!!建築確認が取得できるできない、月とスッポン~価値が大きく変わります。今回の前面道路は建築基準法第42条第1項5号、いわゆる位置指定道路でした。
建築確認取得=建物が建てられる
一番大切なことがクリアー、とホッとする間もなく次なるチェックは民法上の権利関係‥。問題はないように思える?権利関係もとても大切です!これを分かりやすく説明します。
その道路の所有者は誰ですか?
私道の場合、道路を使用する人たちが共有で所有される場合もあれば、特定の者(人・法人)のみが所有する場合、主にこの2つのケースが想定されます。
今回のケースは元地主さんが単独で所有され、土地の所有者は持ち分を持っていませんでした。
現所有者:A(法人)
前所有者:B(個人)
元地主さん:C(個人)
流れ的にはC→B→Aと土地の所有権が移転、道路に関してはCのまま現在に至ります。
私道の「持ち分」が無いとトラブルになる?
何が理由として道路持ち分が無いのか?ではなく、大切なのは道路持ち分が無いと『この道路を勝手に利用するな!』と言われトラブルになります。
家を建てるので水道の口径を変えたい、道路とは云え人の物です。勝手に掘ったりすることも問題?となります。
道路通行及び掘削等承諾願書と道路掘削承諾書
このようなケースでは道路通行及び掘削等承諾願書を手交するようにします。
【具体的に記載する内容】
CからAへの道路通行及び掘削等承諾願書
第1条
本件私道におけるガス管及び上下水道管の埋設工事、並びに、引込私設管への接続工事及び付随工事の件、尚、復旧工事に際して工事施工者がその責任と負担において復旧させるものとします。
第2条
本件私道における無償通行(車両含む)及び無償使用の件
第3条
私から私所有の土地譲渡を受ける第三者に対する上記第1条及び第2条の事項を継承させる件。
第4条
貴殿が、本件私道を第三者に譲渡される場合、当該第三者に対して本承諾書の内容を継承させる件。
AからCへの道路掘削等承諾書
私は、貴殿の上記事項の願いの件、正に承諾いたします。
これで鉄板!『特約条項』の内容を教えます
売買契約時に道路通行掘削等承諾書がない場合、契約書の「特約条項」に加えましょう
具体的には『売主は引き渡しまでに、私道所有者からの『道路通行掘削等承諾書』の取得を条件とし、契約締結することを承諾した。万一、取得できない場合は原契約は白紙解約とし、売主は受領する契約手付金等を買主に返還することとする』。
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