新築住宅に対する固定資産税(家屋)の1/2減額措置が終了します
減額措置が終了する家屋は
区分:3階建以上の準耐火構造及び耐火構造の住宅、または長期優良住宅
対象:平成24年1月2日から平成25年1月1日までに新築された家屋
減額期間:新築後5年度分
区分:3階建以上の準耐火構造及び耐火構造の長期優良住宅
対象:平成22年6月4日から平成23年1月1日までに新築された家屋
減額期間:新築後7年度分
区分:一般の住宅(上記以外の住宅)
対象:平成26年1月2日から平成27年1月1日までに新築された家屋
減額期間:新築後3年度分
新築家屋の評価は
家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準に評価します。この評価額が、固定資産税、都市計画税の課税標準額となります。
評価額(課税標準額)=再建築価格(注記1)×経年減点補正率(注記2)
注記1:再建築価格とは、評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に、必要とされる建築費です。
注記2:経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数に応じて生じる減価の率です。
新築住宅に対する固定資産税の減額
平成32年3月31日までに新築された住宅のうち、次の要件を満たす住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます(都市計画税は含まれません。)。専用住宅や併用住宅(住居とそれ以外の用途に使用されている家屋)であること。ただし、併用住宅の場合には、住居として用いられている部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であることが必要です。家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけが減額の対象であり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。また、対象となる床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額に、120平方メートルを超えるものについては120平方メートル分に相当する部分が減額になります。
固定資産税が急に高くなった?
家屋を新築してから3年ないし5年経っていませんか?
新築の家屋に対しては、固定資産税の減額制度があり、一定の要件を満たすと新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火家屋は5年度分)に限り、家屋に対する固定資産税額が2分の1に減額されます。この年数が経過した後は、減額措置が終了し、本来の税額に戻ります。
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