西東京市では4月より私道の寄付基準が見直しされました
新たな寄附の対象となる道路とは
・既存の行き止まりの開発道路
基準を満たすには4つのポイントがあります
(1)法令上の位置付等の要件
公道との接続及び道路の法令上の位置付けが次のいずれかに該当すること。
ⅰ) 道路の起点・終点が公道に接続し、通り抜けが出来る道路であり、建築基準法上の道路で
あること。(ただし、第 43 条第1項但し書き道路は除く)
ⅱ ) 道 路 の起 点 ・ 終 点 の ど ち ら か が 公 道 に 接 続 さ れ て い る 行 き 止 ま り 道 路 で あ り 、 建 築 基 準
法第 42 条1項2号及び5号道路であること。
ⅲ)市道の後退分は、建築基準法第 42 条第2項道路の後退幅であること、もしくは建築基準
法第 42 条1項2号(開発道路)の後退幅であること。
(2)道路の構造上の要件
道路の構造は、次の要件をすべて満たすこと。
ⅰ)道路幅員 が4m 以上であり、 道路の 交会箇所、屈 曲する 箇所に適切な 2m以 上の隅切りが
あること。また道路後退については( 1)ⅲ)に掲げる法令上 の幅員を満たしてい ること 。
ⅱ)現況道路の舗装の状態や排水施設の機能が良好であること。
(3)登記上の要件
寄附を行う道路の登記上の要件は、次のすべてを満たすこと。
ⅰ)道路敷地の権原を有し、又は権原の取得が確実であること。
ⅱ)私道に所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていないこと。
ⅲ)登記事項証明書と住民票の住所が一致していること、また相続登記が済んでいること。
(4)その他の要件
以下は、すべての要件を満たすこと。
ⅰ)地積測量図、筆界確認書を整え道路境界図を作成すること。
ⅱ)道路上に支障物が設置されていないこと。また道路境界に越境している塀や生垣等が
ある場合は全て撤去し更地にすること。
所在不明の土地所有者の調査支援実施します
原則として寄附を希望される私道所有者の代表の方に、土地の登記事項証明書等で当該私道の所有者を特定し、全員から寄附についての合意を取得。特定できた所有者全員の合意を得た上で、所在が特定できない方の追跡調査を市が支援します。※所在不明者が特定できた場合の寄附に関する合意の交渉は、代表の方に行っていただきます。
西東京市役所 道路管理課道路台帳係
市役所保谷庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
電話:042-438-4056 ファクス:042-438-2022
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