株式会社スプラッシュ
2018年03月22日
ブログ
買付証明、一度書いたら撤回できない!?
購入の意思を示す際に
売主に提出する買付証明
法的な拘束力はあるのでしょうか?
結論としては言えるのは
全く拘束力はありません
売主に提出する買付証明
法的な拘束力はあるのでしょうか?
結論としては言えるのは
全く拘束力はありません
口約束ではなく紳士協定を書面化したもの
買付証明書とは、
購入を希望される人が、
売主または仲介人にあて、
不動産を購入する意思がある旨を
表明する書面のことです。
不動産会社によっては
「申込書」などど言いますが
主旨は同じものです。
1.購入希望価格
2.手付金の金額
3.住宅ローン借入予定金額
4.契約希望日時
5.引き渡し希望日
6.その他の希望条件などを記載する。
以上の内容を明示するのが一般的です。
判例でも示された買付証明書の効力
この書面は、
購入を希望される人の
購入の意思表示であり、
売買契約ではありません。
また、
購入を希望される人は
自由にこれを撤回できる
性質を持っています。
判例においても、
買付証明書と
売渡承諾書の交換した場合でも、
売買契約の確定的意思表示が
あったとはいえないとして
売買契約の成立を否定しています。
取り敢えずではなく慎重に考えて提出するように
とは言え
「いつでもキャンセルできるから、取り敢えず買付けを‥」といった感覚は避けるべきです。
仲介人や売主によっては、
要らぬトラブルに
巻き込まれる場合があるからです。
また売主の気持ちを察すれば
「取り敢えず」といった軽い気持ちで
意思を示すべきものではありません。
「いつでもキャンセルできるから、取り敢えず買付けを‥」といった感覚は避けるべきです。
仲介人や売主によっては、
要らぬトラブルに
巻き込まれる場合があるからです。
また売主の気持ちを察すれば
「取り敢えず」といった軽い気持ちで
意思を示すべきものではありません。
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