株式会社スプラッシュ
2018年03月20日
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私道の寄付基準が見直しされます
西東京市では私道の寄附に関して、公共性の高い公道から公道に通り抜けている位置指定道路や開発行為で築造された道路などについて受付していましたが、平成30年4月より寄附の対象要件の一部見直しが行われます。
新たな寄附の対象となる道路
・行き止まりの位置指定道路
・既存の行き止まりの開発道路
・既存の行き止まりの開発道路
所在不明の土地所有者の調査支援実施
原則として寄附を希望される私道所有者の代表の方に、土地の登記事項証明書等で当該私道の所有者を特定し、全員から寄附についての合意を取得。特定できた所有者全員の合意を得た上で、所在が特定できない方の追跡調査を市が支援します。※所在不明者が特定できた場合の寄附に関する合意の交渉は、代表の方に行っていただきます。
近日中に『敷地寄附願手続き要領』等を公開します。
西東京市役所 道路管理課道路台帳係
市役所保谷庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
電話:042-438-4056 ファクス:042-438-2022
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