再建築不可、建てられない?売れない?
あなたの所有する不動産の前面道路は建築基準法の要件を満たしていますか?満たしていない不動産を再建築不可と言います。再建築不可の状況では建物を建てることが出来ません。
道路には2M以上接していないとダメです
建築基準法の道路とは原則幅員が4m以上の道路の事をいいます。(特定行政庁が指定した4m未満の道路を含む)再建築ができない物件は、この建築基準法第42条に定められている道路に接していないのが原因です。また、道路が4m以上または特定行政庁が指定した道路に接していたとしても、当該地(建物が建っているまたは建てようとしている土地)の間口が建築基準法上の道路に2m以上接していないと原則建て替えができません。これを“接道義務”といいますが、この要件を満たしていないのが原因です。
売ることはできますが…割り引いた金額になります
再建築不可の不動産でも売ることはできます。但し、買う人は不動産業者若しくはマニアックな投資家となります。なぜ、そのような人達なのか?答えは銀行からお金が出ないからです。キツイ言い方ですが、銀行は再建築不可の不動産を担保とみません。銀行がお金を貸してくれない→買う人は現金→特定の人しか買えない。このような図式です。建築確認がスムーズに取得できる不動産を100とすると‥かなり割り引いた金額になるとお考えください。
解消できる場合もあれば、解消できない場合もあります
再建築不可物件を建て替えすることができる不動産にする為には・・・。
※間口2M以上を確保できる手段・方法を考える
※建築基準法としての道路認定を受ける
というのが解決策となります。これらの解決方法は、経験と知識が大きく物を言い我々の力量が問われるのですが、解決できる場合もあれば、残念ながら出来ない場合もあるのが現実です。
この仕事に携わり、この様なケースを解消できたこともたくさんありますが、如何せん解消できなかったケースもたくさんあるのが現実です。いずれにしても専門的要素がかなり含まれます。
見た目ではわかりません。調査をしてみて初めて分かる!
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そう感じています
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