空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
空き家の発生を抑止するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、当該家屋(敷地を含む)、又は取壊し後の土地を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を西東京市まちづくり部住宅課で発行します。引用元:西東京市役所(ページ番号 311-433-995)
国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置」(外部リンク)
国税庁ホームページ「国税局・税務署を調べる」(外部リンク)
制度の適用の可否等の詳細についての問い合わせ先
東村山税務署(電話:042-394-6811)
令和5年(2023年12月31日)までの期間に譲渡すること
適用期間は以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
1 相続日から起算して、3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
2 平成28年(2016年)4月1日から令和5年(2023年12月31日)までの期間に譲渡すること
特例の対象となる家屋等の要件
1 相続又は遺贈により取得した家屋及びその敷地等は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
2 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること(注記)
3 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
4 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されたことがないこと(相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)
注記:被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も一定の要件を満たせば対象となります。
譲渡する際の要件
特例の対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
1 譲渡価額が1億円以下であること
2 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること(注記)耐震基準に適合していない場合はリフォームする必要があります。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けるために必要な書類
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式第1号)及び以下の書類を添えて申請してください。なお、相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合は様式第1-1号を、相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合は様式第1-2号を、それぞれ提出してください。
・相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合(様式第1-1号)
被相続人居住用家屋等確認申請書:様式第1-1号
・相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合(様式第1-2号)
被相続人居住用家屋等確認申請書:様式第1-2号
家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
1 被相続人の「除票住民票の写し」の原本
2 相続人の「住民票の写し」の原本(相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)(注記)相続発生後に2回以上転居している相続人については、住民票ではなく、「戸籍の附票の写し」
3 家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
4 以下の書類のいずれか
・電気、ガス、水道のいずれかの使用中止日が確認できる書類
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
・当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
家屋の取り壊し、除去または滅失後の敷地等を譲渡する場合
1 被相続人の「除票住民票の写し」の原本
2 相続人の「住民票の写し」の原本(相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)(注記)相続発生後に2回以上転居している相続人については、住民票ではなく、「戸籍の附票の写し」
3 被相続人居住用家屋の取壊し、除去又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し
4 当該空き家の閉鎖事項証明書
5 以下の書類のいずれか
・電気、ガス、水道のいずれかの使用中止日が確認できる書類
・被相続人居住用家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除去または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による公告が行われたものに限る)
6 被相続人居住用家屋の取壊し、除去または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況がわかる写真
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合(平成31年度税制改正関係)
令和元年度の法改正により、以下の要件と必要書類を満たす場合、被相続人が相続の発生直前において老人ホーム等に入所していた場合も特例の対象になりました。
【要件】
1 平成31年4月1日以降の譲渡であること
2 被相続人が要介護・要認定を受けていたこと
3 被相続人が相続直前まで老人ホーム等で居住し、かつ、老人ホーム等への入所前に当該家屋に居住していたこと
4 老人ホーム等への入所前に、当該家屋に被相続人以外の居住者がいなかったこと
5 老人ホーム等への入所後、被相続人が家屋を一定使用(一時滞在、家財の保管等)し、かつ、被相続人以外への貸し付けの用、居住の用に供していなかったこと
【必要書類】
1 被相続人の介護保険証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し等
2 被相続人の「除票住民票の写しの原本」(老人ホーム等入所後、別の老人ホーム等に移転し、死亡した場合は戸籍の附票の写しの原本を提出)
3 老人ホーム等へ入所時の契約書等の写し(被相続人が老人ホーム等を移転していた場合は、入所したことのある老人ホーム等すべての入所時の契約書等)
4 相続人の「住民票の写し」の原本(被相続人が老人ホーム等に入所した後に、2回以上移転した場合は「戸籍の附票の写し」の原本)
5 以下のいずれか
・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
・老人ホーム等が所有する外出、外泊等の記録
・その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類
注意事項
・相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成してください。
・申請から発行まで、1週間程度を要します。添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等により、更に日数を要することがありますので余裕をもって申請していください。
・書類の不備や記載漏れ等のないよう、極力来庁のうえでの申請をお勧めします。
・確認書の返送を希望される場合は、長3封筒で84円・角2封筒で120円に簡易書留代320円(レターパックでも可)を用意してください。なお、相続人が複数人いるときは送料が変わる場合があります。
・代理人による申請の際は委任状が必要です。その場合は代理人の方の身分証明書をご提示ください。
・被相続人居住用家屋等確認書の発行をもって、特別控除の適用が確約されるものではありません。適用の可否の判断は管轄の税務署になります
心も、身体も元気なうちに『どうするか?』決める
不動産を空き家にしない方法をご存知ですか?
お子さんいてもいなくても、頼れる親族がいてもいなくても、答えは1つです。あなた自身が心も、身体も元気なうちに『持っている不動産の将来のありかたを決めておくことです。
お子さん達が決めるから‥それではダメです!
あなたに万が一の事があった場合、残された家族はあなたの思うような気持ちにはなれません。「親が建てた家だから‥簡単には処分できない」、「思い出のある品物を捨てることは出来ない」、「取り敢えず時間をかけてゆっくり考えよう」このようになるのです。
だからこそ、あなた自身で「どうするか?」を決めておかなければならないのです。
今の家をどうしたいですか?
パートナーやお子さんに負担をかけないためにも、今の家をどうしたいのか?を具体的にお考えになってください。お子さんと一緒に住みたいのか?売って施設に入るのか?‥いろいろとあることでしょう。その方針を示してみてはいかがでしょうか?
先ずは、そこからスタートしてみませんか?
昨年の夏で61になりました。
両親を看取り今は家内と二人です。
あなたの想いを私にお聴かせください
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