家屋の固定資産税の減額措置が終了です
令和4年度より次の新築住宅に対する減額措置が終了し、これまで2分の1に減額されていた家屋の固定資産税が本来の税額に戻ります。引用元:西東京市役所ホームページ(ページ番号 701-913-185)
減額措置が終了する家屋の区分はコチラ
区分:3階建以上の準耐火構造及び耐火構造の住宅、または長期優良住宅
対象:平成28年1月2日から平成29年1月1日までに新築された家屋
期間:新築後5年度分
区分:3階建以上の準耐火構造及び耐火構造の長期優良住宅
対象:平成26年1月2日から平成27年1月1日までに新築された家屋
期間:新築後7年度分
区分:一般の住宅(上記以外の住宅)
対象:平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された家屋
期間:新築後3年度分
※なお、家屋に関する固定資産税・都市計画税の詳しい内容については、家屋の税金をご覧ください。
お問合せ先
西東京市役所田無庁舎
西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9829
ファクス:042-464-1405
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