株式会社スプラッシュ
2017年02月06日
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日本の国外に居住する親族に係る扶養控除について
国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除、16歳未満の扶養親族の適用を受ける方は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を申告書へ添付又は提示することが義務化されました。
親族関係を示す証明
親族関係を書類をもって国外居住親族が居住者の親族であることを証明しなければなりません。
1.戸籍の附表の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
2.外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載のあるものに限ります)。
1.戸籍の附表の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
2.外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載のあるものに限ります)。
送金関係を示す証明
送金関係を書類をもって支払いをしたことを証明しなければなりません。
1.金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類。
2.居住者がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を居住者が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書。クレジットカードの利用日の年分の送金関係書類となります。
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