空き家・空き室の活用~改正住宅セーフティネット法案が閣議決定
お年寄りや子育て世帯向け賃貸住宅として空き家を登録する制度の創設を盛り込んだ「住宅セーフティーネット法」の改正案を昨日閣議決定されました。このような住宅の改修費用として最大で200万円を助成するほか、低所得世帯の家賃を補助する仕組みも設定。国土交通省は今秋にも制度を始める方針で、2020年度までに175000戸の登録を目指すことになります。
喫緊の課題である空き家問題が具体的に本格的始動
民間の空き家・空き室を利用して住宅確保要配慮者(高齢者、子育て世帯、低額所得者、障害者、被災者等)の入居を拒まない賃貸住宅を供給することを目的とした「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(改正住宅セーフティネット法案)が3日、閣議決定された。
単身高齢者の増加、若年世帯やひとり親世帯の収入の伸び悩みなど、住宅確保要配慮者が今後も増えると予想される中、住宅セーフティネットの核となる公営住宅の大幅増は期待できないことから、増加傾向にある民間賃貸住宅の空き室や空き家を活用して、住宅セーフティネット機能を強化する。
改正法では、地方公共団体が「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅」に係る供給促進計画を策定。同住宅の登録制度を都道府県等に設ける。登録住宅には、耐震性に加え地域の実情に応じて一定の居住面積や構造・設備等の登録基準を設け、バリアフリー化や二重床化などの改修費の一部を国や自治体が支援するほか、住宅金融支援機構が融資。要配慮者の家賃債務保証料や家賃低廉化への補助も行なう。家賃債務保証事業者についても、適正な事業者の情報提供を行ない、(独)住宅金融支援機構の保険引き受けを可能とする。
また、住宅確保要配慮者の入居円滑化について、全国各地の居住支援協議会の活動の中核となる居住指定法人を都道府県等が指定。登録住宅の情報提供や入居相談などを行なうほか、家賃債務保証も実施する。生活保護受給者の住宅扶助費の代理納付(生活保護受給者が賃貸人に支払うべき家賃等を保護実施機関が直接賃貸人に支払うこと)を推進する。
【国土交通省発表報道資料より引用】
官民の連携が重要
日本全国で800万戸以上といわれる空き家は地方だけの問題ではありません。都市部近郊にも波及しているのが実情です。特に、相続税改正に伴う節税対策として、賃貸アパート、マンションの建設ラッシュが続き、拍車をかけています。単に助成金や補助金といった金銭だけでなく、行政側も地域の活性化を促す施策を講じるべきと考えます。
宇都宮「もみじ通り」の奇跡
1月29日の東洋経済オンラインで配信されたニュースは衝撃的でした。オフィスの移転を考えていた1人の建築家の行動が次々と和を拡げ、解散していた商店街を見事に再生しています。目線や立ち位置を少し変えることにより、空き家が空き家でなくなり、人が集まり、地域が生まれ変わる。そこに住みたくなる街になる。微力ながらお手伝いをしたいと感じました。
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