住宅ローン控除が受けられない?!
納めた所得税が差し引かれる!
住宅ローンを組んで購入した際に負担軽減となる住宅ローン減税。正式には住宅借入金特別控除と言われます。控除とは納める税金から差し引かれるという意味となります。原則10年間、住宅ローン残高から所得税が差し引かれます。
具体的には‥
マンションを買って年末の時点で4000万円の借入残高がある場合、40万円の税額が控除されます(借入の返済期間10年以上・控除率1%)。所得税が34万円だった場合、地方税から6万円が控除されます。納める税金の控除ですから非常に大きな金額になります。
2021年4月1日に改正された住宅ローン控除の要件
2021年の税制改正点は
床面積50㎡→40㎡に緩和され、入居期限も2022年の年末まで延長されました。ただし、40~50㎡未満の面積の住宅については年間所得金額が1000万円以下となりました。ちなみに50㎡以上の住宅の場合は年間所得金額3000万円以下です。
詳細はコチラを参照ください
https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/requirement.html
(国土交通省住まいの給付金・住宅ローン減税制度利用の要件)
パンフレットの面積と登記上の面積は違う!
住宅ローン減税を受けるための重要な要件に面積があります。パンフレットに50.70㎡と書かれていても、登記上は48.20㎡だと住宅ローン減税適用されません!
なぜ面積が違うのか?
パンフレットでは壁に中心線で測った数字「壁芯」を用いて表示し、登記上では壁の内法で測った数字を表示するからです。内法では壁の厚みを考慮しないので、このような結果になるのです。不動産会社の営業マンが口にする面積は壁芯の面積です、40㎡以上に改正された場合も同様ですのでご注意ください。
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