事故物件~老衰・病死は対象外に
国土交通省では20日、入居者が建物内で死亡した物件について、不動産業者が売買、賃貸の契約を締結する際に契約者に告知すべき対象について初めて公表しました。わたしも30数年の不動産業務に従事し、売買で8件のお手伝いをしました。指針がやっと示されたかと言うのが本音です。以下、その内容について説明します。
今まで明確なルールがなく業者任せだった
事故物件は宅地建物取引業法で告知の必要はあるものの、明確なルールが定められていませんでした。取り扱う業者任せだったのが実情です。ゆえに入居後にトラブルはもちろん、訴訟に発展するケースもありました。
この物件についての説明はどうだろうか?
などと迷われたときに参考になさってください。
国土交通省:不動産トラブル事例データベース
賃料が下がる?販売価格が下がる?
事故物件になると賃料が下がる、販売価格も下がる~だから高齢の単身者の入居を嫌がるケースに対して初めて国として告知基準を明確にすることになりました。
病気・老衰・転倒事故による死亡は告知の対象外に
病気・老衰・転倒事故による死亡は告知の対象外に、殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきとしました。また賃貸においては発生から3年が経過すれば不要に‥来月18日まで一般から意見を募った上で指針を決定する流れに。但し、指針には強制力はなく、業者に周知してトラブルを未然に防ぐ狙いです。
西東京市の不動産売買専門店 スプラッシュ
【3つの約束】
・感じたこと
・気になること
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自分の足で稼いだ情報
経験から知っていること
分かりやすくお伝えします
家選びで
後悔してほしくないからです
不動産業界は
古い慣習と新しいシステム
これらが交錯し分かりづらい
そう感じています
イイことばかり並べるばかり
不動産ばかりだけでなく
世の中に売りに出ているもの
全てそうなのかも?
・感じたこと
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丁寧にお伝えします
地元西東京市に暮らし
商売もさせていただいています
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