政府・与党は住宅ローンの控除額について2020年度に見直す方針を税制改正大綱に明記
12月3日木曜日、日本経済新聞朝刊第5面に「住宅ローン減税控除見直し」22年度にも~という記事が掲載されています。
住宅ローン減税ってなに?~現行は借入残高の1%が所得税から控除される仕組みです
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。※1居住開始時期・消費税率による控除額等は下表でご確認ください。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。
住宅ローン減税制度の概要(国土交通省のすまい給付金)より転載
借入残高1%が所得税から控除される仕組みは、低金利時代に合わないと会計検査院が問題視
住宅ローン減税は、年末時点のローン残高の1%を所得税から控除する制度。低金利が続く中、1%を下回る金利でローンを組めば、利息よりも多くの控除が受けられるため、不必要なローンの利用につながっているという指摘があり、政府・自民党は、制度を見直す方針との報道です。具体的には、控除の額を、年末時点のローン残高の1%か、その年に支払った利息の総額の少ないほうとする方向で調整を進めています。
借りる人により異なる「金利」をどうやって確認する?
さらっと書いてある記事ですが、具体的には、控除の額を、年末時点のローン残高の1%か、その年に支払った利息の総額の少ないほうとする方向で調整~実際の金利って1%以下!借りる人によりますが0.5%を下回るケースもあります。ということは住宅ローン減税による控除が将来は「減る」ということになるのです。
見直しの時期については、金融機関との調整が必要なため、来年度か再来年度のいずれかで調整するとなっているのですが‥ここで疑問が生じます。
住宅ローン減税は住宅を取得した人が取得した翌年に確定申告をします。借りる人により金利が違う、どのようにして税務署は確認するのでしょうか?その都度、金融機関に確認をするのでしょうか?もしかして‥そのために必要なシステムを構築するのでしょうか?
床面積50㎡→40㎡へ要件緩和される方向
住宅ローン減税が受けられる住宅の床面積の要件を緩和し、現在の50平方メートル以上から40平方メートル以上とする方針~従来は両親と子供の生活に必要な3LDKの集合住宅などを想定していましたが、世帯構成の多様化など時代の変化に合わせて制度を見直し、より狭い物件を対象に含める予定です。
2021年度税制改正で議論し、10日にもまとめる与党税制改正大綱に反映させる。 住宅ローン減税を通常より3年長い13年間受けられる特例措置については、新型コロナ感染拡大を受けた負担軽減策として、原則20年末までの入居としている適用期限を2年延長する方向となった。
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