【厳禁】雨水の流れを邪魔する段差スロープ
西東京市内でも見かける玄関や駐車スペース前に置かれる段差スロープ。普段は全く問題ないの段差スロープですが‥天候が急変して短時間に大量の雨が降る、いわゆるゲリラ豪雨の際に雨水の流れを邪魔するようになります。
段差スロープは【道路法第43条2号】で禁止されています。
みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。この法に該当する可能性があるからです
【危険】排水口を邪魔して道路が冠水!
天候の変化で大雨が予想される中、このような段差スロープの置き方は問題です。道路の排水機能を低下させてしまいます。夜間では段差スロープが大変見づらく、自転車やバイクの転倒事故の原因となる恐れがあります。
1時間で50ミリ超えの大雨、段差スロープが排水口をふさいでいると瞬く間に道路が冠水してしまいます。最近の異常気象、夕立といったレベルではありません!バケツをひっくり返した大雨です。
【死亡事故発生】段差スロープを理由に書類送検
大阪府堺市で、ミニバイクの大学生が車道と歩道の段差解消ブロックに接触して転倒し、車にはねられた死亡事故について、段差スロープを設置していた飲食店経営者が道路交通法違反(道路での禁止行為)容疑で書類送検された事例があります。起訴状などによると、飲食店経営者は堺市の国道に面した店の前に、駐車場に出入りする車両用の段差スロープを設置していました。捜査では「ミニバイクは段差スロープを避けられた。」などと判断されましたが、Aさんの両親の申立てを受けた堺検察審議会は、「歩道の切り下げ工事をすべきだった」として再捜査を求めていたものです。
兵庫県ホームページより引用
段差の解消は「切り下げ工事」です
敷地と道路との段差を解消したい場合は、個人負担によって歩道や縁石の切り下げ工事です。道路法第24条の承認工事申請が必要で、自己負担額が数十万円かかる場合もあります。数千円で購入できる段差スロープに対し、歩道やL字溝の切り下げ工事の費用は数十万円、その差が大きいのが実情です。
しかし設置した段差スロープで排水の機能が急激に低下し道路が冠水、他人を事故に巻き込んでしまう事故が発生、万に一つかもしれませんがお考えになられては‥いかがでしょうか?
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