株式会社スプラッシュ
2020年04月06日
ブログ
確定申告は4月17日以降でも受付可能です
新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、
今月16日まで延長していた所得税などの確定申告について、
17日以降でも申し出があった場合は延長を認めると発表されました。
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
2019年分の確定申告期限は
所得税と贈与税が3月16日、
消費税が3月31日でした
この期限を過ぎると延滞税?でしたが
2月末に集中する申告会場の混雑を緩和
4月16日まで延長していました
期限までの申告が難しい納税者もいると予想
17日以降も期限を設けずに受付可能になりました
申告書の余白に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
などと記入されたください。
期限後に税務署を訪れて申告の相談をする場合は
7日から受け付ける事前予約が原則として必要です
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