再建築不可の物件を売るためには
現在あなたが所有している土地(敷地)の前面道路は建築基準法の要件を満たしていますか?
要件を満たしていない不動産を「再建築不可」と言います。再建築不可の状況では、建物を取り壊して建物を建て替えることが出来ません。
その「再建築不可」の物件とは、どのようなものか詳しく解説します。
敷地が前面の道路に2m以上接していなければならない
建築基準法の道路とは原則幅員が4m以上の道路の事をいいます。(特定行政庁が指定した4m未満の道路を含む)
再建築ができない物件は、この建築基準法第42条に定められている道路に接していないのが原因です。
道路が4m以上、または特定行政庁が指定した道路に接していたとしても、現在建物が建っている土地、またはこれから建てようとしている土地の間口が建築基準法上の道路に2m以上接していないと原則建て替えができません。
これを“接道義務”といいますが、この要件を満たしていないのが原因です。
再建築不可の不動産でも売ることはできるが
再建築不可の不動産でも売ることはできます。但し、買う人は不動産業者、もしくは不動産投資家となります。
なぜ、そのような人達なのか?答えは金融機関から融資が受けられないからです。金融機関は再建築不可の不動産を担保とみません。
金融機関がお金を貸してくれない・・・
買う人は現金で購入・・・
特定の人しか買えない・・・
このような図式です。
建築確認がスムーズに取得できる不動産を100とすると、かなり割り引いた金額になるとお考えください。
解決できる場合もあれば、解決できない場合もあります
再建築不可物件を建て替えすることができる不動産にする為には・・・
※間口2m以上を確保できる手段・方法を考える
※建築基準法としての道路認定を受ける
というのが解決策となります。
これらの解決方法は、経験と知識が大きく物を言い、我々の力量が問われるのですが、解決できる場合もあれば、残念ながら出来ない場合もあるのが現実です。
この仕事に携わり、この様なケースを解決できたこともたくさんありますが、如何せん解決できなかったケースもたくさんありました。
いずれにしても専門的要素がかなり含まれますので、事前に相談されることをお勧めします。
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