株式会社スプラッシュ
2019年12月06日
ブログ
不動産を購入する際に売主へ提出する買付証明ついて解説します
「購入の意思を示す際に売主に提出する買付証明は法的な拘束力はありますか?」
「買付証明に記載する契約日時はいつにすればいいのでしょうか?」
などのご質問をよくいただきますが、
ここでは新築建売住宅を購入の際に提出する買付証明について詳しく解説します。
「買います!」の意思表示です
買付証明書とは、
購入を希望される人が売主または不動産会社あてに
不動産を購入する意思がある旨を表明する書面のことです。
不動産会社によっては「不動産購入申込書」
などとも言いますが、主旨は同じものです。
1.購入希望価格
2.手付金の金額
3.住宅ローン借入予定金額
4.契約希望日時(出来るだけ最短の日付にする)
5.引き渡し希望日
6.その他の希望条件などを記載
以上の内容を明示するのが一般的です。
買付証明書に法的拘束力はありません・・・が?
この書面は購入を希望される人の購入の意思表示であり、売買契約ではありません。
また購入を希望される人は、自由にこれを撤回できる性質を持っています。
とは言え
「いつでもキャンセルできるから取り敢えず・・・」
「とりあえず物件を押さえておきたいから・・・」
といった感覚で提出するのはやめましょう!
建売分譲住宅を販売する会社の本音とは
西東京市周辺に営業所を展開する大手分譲住宅会社では、
1店舗あたり年間100~120棟が営業所や店舗の
ノルマとして課せられているようです。
一週間後に契約してくれるお客様より、
明日明後日に契約してくれるお客様を優先する傾向にあります。
また価格交渉にものってくれるのが不動産業界のセオリーです。
価格交渉を優位にすすめるには買付証明に記載する契約日時などは、
『売主さんの都合に合わせて」契約可能な日時を
記載したほうがよいでしょう。
1店舗あたり年間100~120棟が営業所や店舗の
ノルマとして課せられているようです。
一週間後に契約してくれるお客様より、
明日明後日に契約してくれるお客様を優先する傾向にあります。
また価格交渉にものってくれるのが不動産業界のセオリーです。
価格交渉を優位にすすめるには買付証明に記載する契約日時などは、
『売主さんの都合に合わせて」契約可能な日時を
記載したほうがよいでしょう。
価格交渉を成功させるためには!
物件を決めるまでは、自分で色々と調べたり、人に相談したり、家族会議をしたり。
そして「決めた!」となったら早く契約をすることです!
これは決してお客様を急かせているわけではなく、
建売分譲住宅会社の担当者は・・・
「価格交渉は分かりますが、いつご契約いただけますか?」
と買付証明を提出すると必ず聞かれます
「では明日の夕方はいかがですか?仕事が終わったあとにでも契約できますが」
と話せば、
「わかりました!価格交渉の件は店長に相談してみます」
となるわけです
すぐにでも契約はできます!
と言えば、価格交渉もうまくいくかもしれません!
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