再建築不可は解消できる場合もあれば、解消できない場合もあります!
今あなたが所有する土地(敷地)の前面道路は建築基準法の要件を満たしていますか?
要件を満たしていない不動産を「再建築不可」と言います。
再建築不可の状況では、建物を取り壊して建物を建て替えることが出来ません。
敷地が道路に2m以上接していないと?
建築基準法の道路とは原則幅員が4m以上の道路の事をいいます。(特定行政庁が指定した4m未満の道路を含む)
再建築ができない物件は、この建築基準法第42条に定められている道路に接していないのが原因です。
道路が4m以上、または特定行政庁が指定した道路に接していたとしても、
現在建物が建っている土地、またはこれから建てようとしている土地の
間口が建築基準法上の道路に2m以上接していないと原則建て替えができません。
これを“接道義務”といいますが、この要件を満たしていないのが原因です。
再建築不可の不動産でも売ることはできますが・・・
再建築不可の不動産でも売ることはできます。
但し、買う人は不動産業者、もしくは不動産投資家となります。
なぜ、そのような人達なのか?
答えは金融機関から融資が受けられないからです。
金融機関は再建築不可の不動産を担保とみません。
金融機関がお金を貸してくれない・・・
買う人は現金で購入・・・
特定の人しか買えない・・・
このような図式です。
建築確認がスムーズに取得できる不動産を100とすると
かなり割り引いた金額になるとお考えください。
解決できる場合もあれば、解決できない場合もあります
再建築不可物件を建て替えすることができる不動産にする為には・・・
※間口2m以上を確保できる手段・方法を考える
※建築基準法としての道路認定を受ける
というのが解決策となります。
これらの解決方法は、
経験と知識が大きく物を言い、我々の力量が問われるのですが、
解決できる場合もあれば、残念ながら出来ない場合もあるのが現実です。
この仕事に携わり、この様なケースを解決できたこともたくさんありますが、
如何せん解決できなかったケースもたくさんありました。
いずれにしても専門的要素がかなり含まれますので、
事前に相談されることをお勧めします。
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