株式会社スプラッシュ
2017年11月14日
ブログ
現在購入を検討している物件の前面道路が42条1項5号の位置指定道路です。デメリットはなんですか?また売却の際は不利になりますか?
位置指定道路とは建築基準法上の道路としての認定を受けた私道を意味します。
極端なことがない限りデメリットはないのが現実的な話になります。
が次の点には注意をしてください!
その位置指定道路部分の持ち分などの所有権はあるか?
購入を検討されるのであれば「通行・掘削承諾書」はあるか?
ご確認ください。
プロが位置指定道路に面する不動産を仕入れる場合は、
所有権持ち分はあるのか、
通行・掘削承諾書はあるのか、
これがないと仕入をしない場合があります。
所有権持ち分がない場合は売却の際に不利になると考えてください。通行・掘削承諾
書はその状況によるので一概にNGとは言い切れません。
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