株式会社スプラッシュ
2019年11月05日
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11月5日から住民票・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます
婚姻等で姓が変わり、
旧姓をお持ちの方は、
令和元年11月5日から、
住民票・マイナンバーカードに
旧姓が併記できるようになります。
旧姓併記の請求により、
住民票の写しに旧姓が併記されるとともに、
マイナンバーカードにも旧姓が併記され、
本人確認書類として利用できるようになります。
旧姓での印鑑登録もできるようになります。
住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するには?
旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください。
戸籍謄本等は、
・ 本籍地の市区町村に直接又は郵送で請求
・ マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで発行
現在お住まいの市区町村において請求手続をしてください。
用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカード(通知カード)を持ってお住まいの市区町村で請求手続きをしてください。マイナンバーカード等に旧氏を併記します。
↓
総務省のWEBサイト
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について
旧姓(旧氏)併記の活用法
・各種契約や銀行口座の名義に旧姓が使われている
→ 証明に使用できます!
就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓を使っている
→ 本人確認資料になります!
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