ご自宅やご所有の不動産を売る時に売主が負うべき瑕疵担保責任とは?
ご売却物件をお預かりする際には
物件状況報告書と付帯設備表をお渡しし
事前に目を通していただくようお願いをしています
お引き渡し後のトラブルを回避するための書類であり
後に言った言わないを防ぐためのものです
物件状況報告書とは
売主として現在知りえている物件の状況について
買主に説明をする書類です
具体的には
雨漏り・シロアリの害・給排水管の故障や腐食
火災の被害・漏水の被害・土壌汚染に関する情報
近隣の建築計画・騒音・振動・臭気・電波障害
周辺に影響を及ぼすと思われる施設
近隣との申し合わせ事項などとなります
マンションの場合は更に・・・
管理費や修繕積立金の変更予定・自治会費等
大規模修繕の予定・管理組合集会での討議事項等
といった内容も付加されますので
総会議事録などの確認も必要となります
瑕疵責任の期間は3ヶ月が通例、瑕疵担保免責も有効です
通常の売買契約においては
引き渡し完了日から3ヶ月以内に請求を
受けたものに関して売主は責任を負う事になります
但し築年数が相当経過している場合や空き家の場合は
瑕疵担保免責という特約条項も有効となります
設備表とは
給湯関係・水廻り関係・空調関係
照明関係・収納関係・建具関係・その他
といった部位について
設備の有無及び故障や不具合に関して
買主に対して説明する書類です
設備に関しては引き渡し完了日から7日以内の
主要設備の故障・不具合の修復については売主の責任
となります
土地を売る場合の瑕疵担保責任とは
土地の場合は地中に妨げとなるような廃材
「地中埋設物」などが発見される場合があります
通常の期間としては3ヶ月が一般的で
その間を利用して買主は試掘などの
確認作業を行うことになります
例えば30年以上前に解体した建物の
基礎部分が出てきた事もありました
また駐車場として利用していた土地
道路より少し高い宅盤の土地に関しては
往々にして地中埋設物が発見される場合が
ありますので注意が必要です
引き渡し前の再確認作業をお薦めします!
縁あってご契約した不動産
お荷物等を移動された後に
念のための確認としての売主と買主の
双方による確認作業をお薦めします!
また設備に関しても動作確認をするようにしましょう!
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