建てることができない?売ることができない?‥プロは再建築不可をどう扱う
あなたの所有する不動産、
前面道路は建築基準法の要件を
満たしていますか?
満たしていない不動産を
再建築不可と言います。
再建築不可の状況では
建物を建てることが出来ません。
敷地が道路に2M以上接していないとダメです!
建築基準法の道路とは
原則幅員が4m以上の道路の事をいいます。
※特定行政庁が指定した4m未満の道路を含む
再建築ができない物件は、
この建築基準法第42条に定められている道路に
接していないのが原因です。
また、
道路が4m以上
または特定行政庁が指定した道路に接していたとしても、
当該地の間口が
建築基準法上の道路に2m以上接していないと
原則建て替えができません。
これを“接道義務”といいますが、
この要件を満たしていないのが原因です。
銀行は再建築不可の不動産を担保とみません
再建築不可の不動産でも
売ることはできます。
但し、
買う人は不動産業者
若しくは投資家(セミプロ)。
なぜ、そのような人達なのか?
答えは銀行からお金が出ないからです。
キツイ言い方ですが、
銀行は再建築不可の不動産を担保とみません。
銀行がお金を貸してくれない
↓
買う人は現金
↓
特定の人しか買えない
このような図式です。
建築確認がスムーズに取得できる
このような不動産を100とすると
かなり割り引いた金額になる?
と考えてください。
道路と通路は違う!間口2M以上を確保できる手段・方法を考えるか、建築基準法としての道路認定を受ける
再建築不可物件を
建て替えすることができる不動産にする
※間口2M以上を確保できる手段・方法を考える
※建築基準法としての道路認定を受ける
というのが解決策となります。
これらの解決方法は、
経験と知識が大きくモノを言い
我々の力量が問われるのですが、
解決できる場合もあれば、
残念ながら出来ない場合もあります。
この仕事に携わり、
解消できたこともたくさんありますが、
解消できなかったケースもあります。
調査で初めて分かる難易度 経験と知識がモノを言う世界
無料コンサルします!
西東京市の不動産では、
建築基準法の要件を満たさない不動産が数多くあります。
見た目では全くわかりません。
調査をしてみて初めて分かる場合もあります。
事前にご予約をいただければ
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