株式会社スプラッシュ
2019年08月29日
ブログ
売主に提出する買付証明には法的な拘束力はあるのでしょうか?
購入の意思を示す際に
売主に提出する買付証明は
法的な拘束力はあるのでしょうか?
結論・・・
全く拘束力はありませんので
撤回できます!
売主に提出する買付証明は
法的な拘束力はあるのでしょうか?
結論・・・
全く拘束力はありませんので
撤回できます!
口約束ではなく紳士協定を書面化したもの
買付証明書とは
購入を希望される人が
売主または仲介人にあて
不動産を購入する意思がある旨を
表明する書面のことです
不動産会社によっては
「申込書」などど言いますが
主旨は同じものです
1.購入希望価格
2.手付金の金額
3.住宅ローン借入予定金額
4.契約希望日時
5.引き渡し希望日
6.その他の希望条件などを記載する
以上の内容を明示するのが一般的です
判例でも示された買付証明書の効力
この書面は
購入を希望される人の
購入の意思表示であり
売買契約ではありません
また
購入を希望される人は
自由にこれを撤回できる
性質を持っています
判例においても
買付証明書と
売渡承諾書の交換した場合でも
売買契約の確定的意思表示が
あったとはいえないとして
売買契約の成立を否定しています
とりあえず~ではなく慎重に考えて提出するように!
とはいえ
「いつでもキャンセルできるから・・・とりあえず~」
といって買付証明を記入し提出するのはやめましょう
仲介人や売主によっては要らぬトラブルに
巻き込まれる場合があるからです
また売主の気持ちを察すれば
「とりあえず」といった軽い気持ちで
意思を示すべきものではありません
「いつでもキャンセルできるから・・・とりあえず~」
といって買付証明を記入し提出するのはやめましょう
仲介人や売主によっては要らぬトラブルに
巻き込まれる場合があるからです
また売主の気持ちを察すれば
「とりあえず」といった軽い気持ちで
意思を示すべきものではありません
買付証明書を書くにもタイミングがある?
契約を急かせる営業は
信用できないと言われますが
物件を決めるまではいろいろ調べたり・・・
家族間で話し合いをしたり・・・
人に相談したり・・・
そして「決めた!」となったら早めに契約をすることです
決して急かせているわけではなく
例えば・・・
新築分譲住宅会社の担当者は
「価格交渉は分かりますが、いつご契約いただけますか?」
と買付証明書を提出すると必ず聞かれます
『はいっ、明日の夕方はいかがですか?お仕事帰りに契約できますが・・・』
と話せば
「わかりました!価格交渉の件は稟議を取り付けてみます!」
となることがあるからです
少しでも安く買うためには
買付証明書を提出するタイミングも重要です!
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