株式会社スプラッシュ
2017年10月21日
ブログ
同居でもない「近居」という暮らし方をお考えになってはいかがですか?
板橋区内にお住いになる30代のお客様より「青梅市内に住む両親に私が暮らす沿線に住んでもらいたいと妻と話しています。今は両親ともに元気ですが、何かあった時に駆けつけられるようにしたいのです。私が銀行から住宅購入資金を借りることはできますか?」というご相談をいただきました。
同居でもない近居という暮らし方
結婚をする際に親との「同居」について考える人は多いと思います。以前と比べて家を継ぐという意識が下がったためでしょうか、同居する割合は低くなっているようです。同居が減っている一方で、「近居」という新しい住まい形態が出てきているのはご存じでしょうか。近居とは、国土交通省が平成18年で行った調査で「住居は異なるものの、日常的な往来ができる範囲に住居することを指す」と言われています。“スープの冷めない距離”交通手段を問わず10~30分以内の移動時間で行けることを示しています。
2022年「ひとり暮らし社会」が本格化します
世帯数は増えています。そして2019年には5307万世帯でピークを迎えると推計されています。2010年が5184万世帯ゆえ、123万世帯増加することになります。理由は「ひとり暮らし」が拡大しているからなのです。そして団塊世代の先頭である1947年生まれが75歳となるのが2022年なのです。
人口が減少している日本ですが、国立社会保障・人口問題研究所の調査によると2015年の国勢調査では‥
セカンドローンを有効活用し近居という暮らし方
金融機関により商品がいろいろとありますが、お薦めするのは「セカンドローン」(住宅ローン)でのお借入です。本来、住宅ローンは自らが居住することを要件としていますが「親族のための住宅」であれば取り扱いが可能です。この商品であれば通常の住宅ローンと何ら変わりはなく、長期間での借り入れは可能です。また、団体生命保険が付保されますし、金利優遇も受けられます。
セカンドローンの注意点は2つあります
ご相談いただいたお客様には、弊社でご売却のご依頼を受けました西武池袋線「ひばりヶ丘」駅近くの中古マンションをお求めいただきました。物件価格20%相当の自己資金を親御さんにご用意いただき、残りの金額については、ご長男さんにて住宅ローンを組む形をご提案しました。毎月のご返済や管理費等のお支払いは親御さんの年金等を利用する計画です。ここで注意する2つのポイントについてご説明します。
1つめは所有するマンションの共有持分登記!
今回のケースでは20%相当分を親御さんの名義にすることです。これを怠ると親御さんからご長男への贈与と認定されかねません。
2つめは、万一、親御さんがお亡くなりなられた際に発生する相続!
親御さん、ご長男さんに充分にご説明し、最終的に相続時精算課税制度を利用することにしました。
不動産の権利取得と喪失にはお金がつきものです。例え、親子間でもお金が移動するとなると税金は発生することになります。税理士等の有資格者によるアドバイスのもと確りとした計画が安心する近居の暮らし方となります。
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