西東京市空き家等の対策の推進に関する条例
2019年7月1日より、
西東京市空き家等の対策の推進に関する条例
施行されます。
この条例は、
空き家法に定めるもののほか
必要な事項を定めることにより、
安全で安心な地域社会の
実現に寄与することを目的としています。
特定空き家等に対する措置とは?
西東京市では、
特定空き家等と認定した場合、
その所有者(相続人)などに対して、
助言・指導・勧告・命令。代執行等を実施します。
現況の連絡
↓
情報の提供・助言等
↓
特定空き家の認定
↓
助言・指導
↓
勧告の事前指導
↓
勧告
↓
命令の事前通知
↓
命令
↓
戒告
↓
代執行令書
↓
代執行
↓
費用の請求
支援・緊急安全措置・空き家等に係る軽微な措置・相続人不明時等の措置とは?
特定空き家等の
認定、勧告、命令、代執行の措置をとる前に、
西東京市空き家等対策協議会へ諮問をし、
答申を受けます。
また空き家等の問題に迅速に対応するため、
4つの規定を設けます。
支援って?
特定空き家等の所有者がやむを得ない事情により、
助言または指導に係る措置を自らとることができないときは、
所有者等からの依頼により、
市がその措置を代行することができる。
緊急安全措置とは?
人の生命、
身体または財産に危害が及ぶことを避けるために、
緊急の必要があると認めたときは、
必要最低限の緊急安全措置を行うことができる。
空き家等に係る軽微な措置とは?
所有者がやむを得ない事情により
自ら軽微な措置を行うことができないと認めるときは、
あらかじめ所有者等の同意を得た上で
軽微な措置を行うことができる。
相続人不明時の措置とは?
空き家等の相続人が不明等の場合であって、
必要と認められるときは、
当該空き家等の関係者に対し、
相続財産管理人の選任手続き等に関する情報の提供、
助言そのほか必要な措置を講ずるよう務めるものとする。
都市部でも増加する空き家!
総務省が26日発表した
2018年10月時点の
住宅・土地統計調査によると、
国内の住宅総数に占める
空き家の割合は
過去最高の13.6%だった。
地方を中心に
人口減少などで空き家が増え、
戸数も最多の846万戸に上った。
東京や大阪などでも
空き家率は1割を超えており、
再開発に影を落としている地域もある。
※日経新聞(4月26日)
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昨年の全棟調査において、
西東京市内には669棟の空き家が確認されています。
西東京市空き家実態調査報告書(pdf)
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