建物の固定資産税の減額措置が終了します
今年度より次の新築住宅に対する減額措置が終了し、
これまで2分の1に減額されていた家屋の固定資産税が本来の税額に戻ります。
減額措置が終了する家屋一覧
①3階建以上の準耐火構造及び耐火構造の住宅、または長期優良住宅
平成25年1月2日から平成26年1月1日までに新築された家屋
減額期間は新築後5年度分。
②3階建以上の準耐火構造及び耐火構造の長期優良住宅
平成23年1月2日から平成24年1月1日までに新築された家屋
減額期間は新築後7年度分。
③一般の住宅(上記以外の住宅)
平成27年1月2日から平成28年1月1日までに新築された家屋
減額期間は新築後3年度分。
都市計画税は含まれません!新築住宅に対する固定資産税の減額要件
来年3月31日までに新築された住宅のうち、
次の要件を満たす住宅については、
新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。
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専用住宅や併用住宅、
住居とそれ以外の用途に使用されている家屋であること。
ただし、併用住宅の場合には、
住居として用いられている部分の床面積が
家屋全体の2分の1以上であることが必要です。
床面積による要件があります!
専用住宅:床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅:居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
一戸建以外の貸家住宅:床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下
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分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、
「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
賃貸マンションなどについても、
独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
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家屋のうち住居として用いられている部分
居住部分だけが減額の対象であり、
併用住宅における店舗部分、
事務所部分などは減額の対象となりません。
対象となる床面積が120平方メートルまでのものは
その全部が減額に、
120平方メートルを超えるものについては
120平方メートル分に相当する部分が減額になります。
固定資産税が急に高くなったのではありません
新築の家屋に対しては、
固定資産税の減額制度があり、
一定の要件を満たすと
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
(3階建以上の耐火・準耐火家屋は5年度分)に限り、
家屋に対する固定資産税額が2分の1に減額されます。
この年数が経過した後は、減額措置が終了し、本来の税額に戻ります。
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一般の住宅(下記以外の住宅)は新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅は新築後5年度分
取得された年月をご確認ください。
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