不動産の取引態様とは
不動産チラシやネット情報の最重要点とは?
新聞折込されている不動産のチラシや不動産ポータルサイトで物件情報を見る時に何に注意をされていらっしゃいますか?
多くの方は、最寄りの駅からの距離、販売価格、間取り、付帯設備といった内容ではないでしょうか?
通勤や通学のことを考えて周辺環境、近隣施設などもチェックされることでしょう。
しかし最重要点は違います。多くの場合は最後に記載されている取引態様なのです。
取引態様とはなに?
不動産会社が「当該不移動産の取引にどのような形で関わるか」を意味しており、その種別を示されています。
「仲介」「売主(直接)」「代理(販売代理)」のいずれかとなります。インターネットを含めた不動産広告では必ず記載(表示)しなければならないことになっています。
具体的には(仲介)、<販売代理>、【売主】○○不動産会社といった形の3つになっています。
「売主」や「代理」とある場合は、分譲を行っている不動産会社やハウスメーカーが直接販売する場合です。
「仲介」とある場合は、仲介をメインとする不動産会社が販売している場合となっています。
仲介の場合はどうなるの?
売主や販売代理の場合、取り扱う不動産の知識は充分に理解しお客様の期待に応えられる場合が多いです。
しかし、仲介の場合は知識や経験が乏しい営業マンがお客様の窓口の場合、建物の構造や保証に関わることを確りとしたご説明ができるでしょうか?
低金利時代とはいえ長期の借り入れとなる住宅ローンについて比較検討の上、お客様をご案内できるでしょうか?大手不動産会社だからといって安心をしてはいけません。一重に担当する個人のスキルに左右されがちになるのが実情なのです。
一生の間で、一番高い買い物となる不動産取引においては、経験豊富な営業マンが必要不可欠です。
3%の仲介手数料は最高報酬金額
次に大切なお金に関わることをご説明いたします。
取引態様が「売主」であれば、売主である不動産会社と買主との直接取引になり、仲介手数料は発生しません。
「代理」の場合は、売主の販売代理ですので仲介手数料は不要です。
「仲介」の場合は、法律で定めた仲介手数料が必要となり、計算方法は(不動産の売買価格✕3%+6万円)✕1.08(消費税)となります。
例えば、3,000万円の新築一戸建て購入の場合を挙げてご説明しますと、仲介手数料は約103万円(税込み)となります。
しかし、この法律で定められた仲介手数料は最高報酬限度額だということはあまり知られていません。お客様と仲介会社間で自由に取り決めすること出来るのです。
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