株式会社スプラッシュ
2018年12月27日
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外国人住民の方の国民健康保険のご案内
在留資格を有している外国人の方で在留期間が3か月を超える方は、次に該当する場合を除いて国民健康保険に加入することになりますのでご注意ください。
①社会保険や共済組合等に加入されている方(被扶養者の方も含む)
②生活保護を受給されている方
③「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、医療を受ける活動、観光や保養又は、医療を受ける活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として在留される方
④社会保障協定で、日本の医療保険制度を適用せず、本国の医療保険制度のみを適用することとなっている方
パスポート、在留カードなどを持参の上、田無庁舎へ
興行、技能実習、家族滞在、特定活動(医療滞在は除く)の在留資格をもって滞在する方については、在留期間が3か月以下であっても、客観的な資料等により3か月を超えて日本に滞在が認められる場合、加入できる事もありますので、ご相談ください。
お問い合わせ
保険年金課 国保加入係
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9822 ファクス:042-463-9585
Eメール:hokennenkin@city.nishitokyo.lg.jp
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