株式会社スプラッシュ
2017年05月28日
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権利証(登記識別情報)はお手元にありますか?
権利証はお手元にありますか?
第三者に対して「この不動産は私の所有する物です!」とアピールすることが登記です。
登記されていることの証明が登記済権利証、
不動産を売買する際に必要な重要書類となります。
2004年に不動産登記法が大改正される以前は,登記完了の証明書として,登記済の旨が記載され登記所印が押印された書面である登記済証が用いられていましたが,法律改正によってオンライン申請(電子申請)が導入されたことに伴い,登記済証に代わる本人確認資料として導入されています。
不動産を第三者に売買する際の必要なものは、
権利証・委任状・実印・印鑑証明書・本人確認資料
となります(印鑑証明書は発行より3ヶ月以内のもの)。
「権利証が見当たらないのだけど‥?」
このように尋ねられる場合があります。
権利証紛失の代替方法(費用的に数万円要)はあるので問題はありませんが、「今一度探されてください」とお伝えします。私の経験ですが大事にし過ぎて押し入れの奥の大切な物と一緒にしている場合が多いからです。
権利証記載の住所が現在の住所になっていますか?
ご購入された時の住所と現在の住所が相違する時は住所変更登記が必要になります。ご売却の媒介契約をいただく際、権利書はお手元にあるのか、住所変更登記が必要なのか、必ず確認をしますのでご安心ください。権利証紛失や住所変更が必要な場合は、事前に司法書士と打ち合わせが必要となります。
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