株式会社スプラッシュ
2017年04月27日
ブログ
再建築不可は解消できる場合もあれば、解消できない場合もあるのが現実です
練馬区内のマンションを購入されたお客様にご紹介をいただいたS様は、27年前に購入され、現在空き家となっている板橋区内の一戸建てについてお悩みをお持ちでした。お悩みの理由は、購入した一戸建てが再建築不可ゆえ「どうしたらいいの?」ということ。
再建築不可とは?
再建築不可とは、建物を取り壊して建て替えが出来ない物件の事を言い、家を新築にすることができません。なぜ、再建築が出来ないのかと言うと、建築基準法第42条にその土地が抵触しているからです。建築基準法の道路とは、原則幅員が4m以上の道路の事をいいます。(特定行政庁が指定した4m未満の道路含む)再建築不可物件は、この42条に定められている道路に接していないのが原因です。また、道路が4m以上または特定行政庁が指定した道路に接していたとしても、当該地(建物が建っているまたは建てようとしている土地)の間口が建築基準法上の道路に2m以上接していないと原則建て替えができません。これを接道義務といいますが、この要件を満たしていないのが原因です。
解決するには‥
再建築不可物件を建て替えすることができる不動産にする為には、【間口2M以上を確保できる手段・方法を考える】、【建築基準法としての道路認定を受ける】というのが解決策となります。これらの解決方法は、経験と知識が大きく物を言い我々の力量が問われるのですが、解決できる場合もあれば、残念ながら出来ない場合もあるのが現実です。今回ご相談いただいた物件の場合は、更なる調査を進めなければ確定したことは言えませんが、42条の道路及び接道義務共に抵触をしている恐れがあり、再建築不可を解消するには厳しい旨をお伝えいたしました。この仕事に携わり、この様なケースを解消できたこともたくさんありますが、如何せん解消できなかったケースもたくさんあるのが現実です。いずれにしても専門的要素がかなり含まれますので、地域密着で長年仕事をしている不動産会社にご相談されることをお薦めします。
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