株式会社スプラッシュ
2016年12月19日
ブログ
不動産の抵当権抹消と抵当権設定
この週末にご決済をいただく案件は府中市内の土地。
買主様は土地先行融資を仰いで売主様にお支払をしご決済をいただきます。
売主様には既存のお借入があり抵当権が設定されています。
登記としては都合三つの手続きとなります。
売主の抵当権抹消登記
売主から買主への所有権移転登記
買主の抵当権設定登記
全ての登記関連書類を揃え司法書士に依頼し法務局に申請となります。
一週間程前に司法書士に依頼をし金融機関の確認作業をお願いしました。
ところが‥何かの行き違いでしょうか?
確認作業がなされていないことが解り少々焦ってしまいました。
原因は受付をした司法書士事務所の連絡ミス!~先生への報告がなされていなかったようです。
何とか5時過ぎに抹消確認と設定確認の作業が出来たのでホッとひと安心(苦笑い)
しかし言わねばなりませんので司法書士事務所の事務員を叱りました。
「権利を携わる仕事の人がこんな仕事でいいのですか?」
「万が一、当日の手続きが出来ない場合は誰が困るのですか?お客さんですよ!」
電話口でスミマセンを繰り返す事務員でした。
通常お引き渡し2週間前にお借入をしている金融機関に抹消依頼をします。
融資をいただく金融機関は実行日の約一週間ぐらい前に金銭消費貸借契約を行います。
これらの段取りは全て不動産会社の担当者が行います。
私的にはものすごく神経をつかう作業です。
念には念を入れて確認し関係先と調整をしなければなりません。
安心・安全な取引におけるポイントはこのような細かな作業が基本と考えます。
関連した記事を読む
- 2024/11/20
- 2024/11/19
- 2024/11/18
- 2024/11/17