ゴミ屋敷を理由に退去を求められる
アパートに独り住まいの高齢者、ゴミ屋敷を理由に退去を求められました。身寄りもなく経済的にも困窮…このような場合はどうすればいいのですか?お電話でご相談をいただきました?過去の経験に則り説明いたします。
個人の問題では済まされない事もある
「ゴミ屋敷問題」とは、住居内やその敷地、周辺に大量の物品やゴミが溜め込まれ、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしている状態を指します。単なる「片付けられない」という個人の問題にとどまらず、火災の危険、悪臭や害虫の発生、通行の障害など、周囲を巻き込む深刻な社会問題となっています。以下、分かりやすく3つに分類し解説します。
ゴミ屋敷が抱える3つの問題点
衛生・環境悪化
生ゴミによる強烈な悪臭や、ゴキブリ・ネズミなどの害虫・害獣が大量発生します。
安全リスク:
堆積物による火災(放火やトラッキング現象)の発生リスクや、崩落による通行の妨げ、避難の支障が懸念されます。
景観・資産価値の低下
地域の景観を損ねるほか、近隣住宅の資産価値低下や不法投棄の誘発に繋がることもあります。
本人の抱える心身の課題や社会的孤立が深く関わる
ゴミ屋敷化の原因は、単なる怠慢ではなく、本人の抱える心身の課題や社会的孤立が深く関わっています。
精神的疾患・障がい:
物を捨てられない「ホーディング障害(ため込み症)」、認知症、うつ病、ADHD(注意欠如・多動症)などが背景にあるケースが多く見られます。
セルフ・ネグレクト:
自分の生活に関心を失い、自己放任に陥る状態です。社会的孤立や経済的困窮が引き金となることもあります。
身体機能の低下
加齢などにより、ゴミを分別して出すという体力的な作業が困難になるケースです。
強制的にゴミを撤去することは容易ではありません
憲法が定める「財産権」との兼ね合いから、行政が強制的にゴミを撤去することは容易ではありませんが、現在は多くの自治体で「ゴミ屋敷条例」が制定されています。
相談・現地調査
近隣住民からの苦情をきっかけに自治体が動きます。
指導・勧告
居住者に対し、改善を促す指導やアドバイスを行います。
福祉的支援
片付けの強制よりも、再発防止のためにケアマネジャーや保健師と連携した「福祉的なサポート」を優先する動きが強まっています。
行政代執行
改善が見られず、周辺への危険が著しい場合に限り、自治体が強制的にゴミを撤去し、その費用を本人に請求します。
生活支援・片付けの相談(福祉窓口)
「どこに相談すればいいか分からない」「自力で片付けられない」という状況を丸ごと受け止める窓口です。
福祉丸ごと相談窓口場所
田無庁舎 1階 / 保谷庁舎 1階
電話: 042-420-2808(地域共生課相談窓口係)
西東京市生活サポート相談窓口
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