不動産登記の際に「国籍記入」を義務化
日本国内の不動産を購入する際の「国籍の提示」については、2026年3月31日に公布された「不動産登記規則の一部を改正する省令」に基づいて、2026年10月5日から施行される新制度により、実務上の運用が大きく変わります。
2026年10月5日から日本人を含むすべての個人
いつから、何が変わるのか~施行日: 2026年10月5日です。
不動産の所有権に関する登記(売買での購入、相続、贈与など)を申請する際、申請書に「国籍」を記入し、それを証明する書類を添付することが義務付けられます。
提示が必要な書類
登記の際、これまでの書類に加えて以下のいずれかが必要になります。
日本人:国籍が記載された住民票、マイナンバーカード、運転免許証など。
外国人:パスポートの写し、在留カード、特別永住者証明書など。
登記簿謄本に国籍は載りません
「国籍を明示する」と聞くと、誰でも見られる登記簿謄本に国籍が載ってしまうのかと不安になるかもしれませんが、そこは区別されています。非公開: 提出した国籍情報は法務局内部のシステム(検索用情報管理ファイル)に記録されます。 一般に公開される「登記事項証明書(登記簿謄本)」には国籍は記載されません。 あくまで行政が実態を把握するための仕組みです。
実態を正確に把握したいという政府の方針
背景には、外資による日本の土地取得(特に水源地や防衛施設周辺、都市部のタワマンなど)の実態を正確に把握したいという政府の方針があります。これと並行して、2026年4月1日からは「住所や氏名の変更登記」も義務化されるなど、不動産登記のルールが全体的に厳格化されています。
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