空き家対策特別措置法とは
平成27年5月26日「空き家対策特別措置法」が全面施行されました。自治体の権限が法的に位置付けられ、空き家対策が本格的にスタートしています。
これにより放置されている空き家の所有者は、固定資産税が最大6倍に増えてしまったり、強制的に建物を取り壊す等しなければならなくなってしまいます。
「空き家対策特別措置法」って何?
平成27年5月26日に"空き家対策特別措置法"と呼ばれる「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
この法律により、これまで登記だけでは特定できなかった空き家の所有者を、固定資産税の納税記録を用いて特定できるようになり、「特定空き家」に該当すると判明した場合、自治体は空き家の所有者に対して建物の除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置の助言または指導、勧告、命令することができます。
これらに従わない場合、自治体は以下の2つを課することができます。
- 特定空き家と判断され、撤去・修繕など指導を受けながら改善されない場合、勧告が出されます。勧告を受けると、固定資産税などの住宅用地特例から除外されます。2016年度分から特例の対象外となります。特定空き家として勧告を受けると住宅用地特例の対象外となり、固定資産税などが最大6倍にまで増えてしまう事になります。
- 勧告を受けても改善されない場合、命令が出されます。命令に従わなければ、50万円以下の過料を科せられます。また、市町村が強制的に撤去するなど行政代執行が可能となっています。費用は所有者から徴収されます。
「特定空き家」とは?
市町村から指導・勧告・命令を受けることになる空き家が「特定空き家」です。
空き家対策特別措置法では、次のどれかに該当する空き家を「特定空き家」と定義しています。
1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
に該当する場合「特定空き家」と判断され、悪影響の程度や危険等の切迫性などを勘案し、助言や指導などの内容を判断します。
「特定空き家」の措置内容とは?
「特定空き家」に認定されると・・・
《助言》
例えば「庭の草木が伸びているので除草作業を行ってください」と行政から、適正管理を求める助言があった場合は、近隣住民からの苦情があったということがいえます。助言は法的な効力が無いため、対応するかどうかは所有者の判断に委ねられていますが、比較的容易に対応できることも多いため、近隣住民のためにも対応するようにしましょう。
《指導》
所有者が助言に従わない場合や、改善が直ちに必要な場合、所有者に対して市町村から空き家管理について指導されることがあります。
指導は助言よりも行政指導として重く、所有者に対して適正管理を強く促すものです。
初めての行政指導で指導がされた場合、近隣住民から複数のクレームがあった可能性が高くなります。もし、所有している建物について市町村から改善の指示がきた場合、近隣住民のために、早急な管理状況の改善が必要です。具体的にどのように改善するか市町村にも連絡するようにしましょう。
《勧告》
空き家の適正管理について指導されても状況が改善されない場合、所有者に対して市町村は状況改善の勧告を行います。その状況は、近隣住民に大きな被害をもたらす可能性があるような深刻なケースも多く、一刻も早い対応が必要です。
「特定空き家」に指定されてた後に改善を勧告されてしまうと、その状況が改善されるまで固定資産税の優遇措置が適用されず、従来の土地の税金6倍を支払う必要となります。もし、所有している空き家が管理改善の勧告を受けた場合、すみやかに担当者へ連絡し、現状を把握し改善する必要があります。勧告を受けた空き家は、そのまま放置すると危険なケースもあるため、迅速な状況把握と対応が必要となる深刻な事態だと認識してください。
※特定空き家に指定されても、原因となっている状態を改善するとで特定空き家から解除されます。
《命令》
勧告されても所有者が対処しない場合、市町村は空き家の所有者に対して改善の命令をします。命令は助言、指示、勧告といった行政指導よりも重く、行政処分と言われる行為で、空き家対策特別措置法では命令に背くと50万円以下の罰金が科されます。
また、命令を受けた空き家に改善が見られない場合、行政が所有者に代わり対処し、その費用を所有者に請求する「行政代執行」により、樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体が行われる可能性もあります。命令を受けた場合、それは行政からの最も厳しい通告だと思ってください。空き家をこのまま放置し続けると、建物の倒壊、火災の発生などで近隣住民の生命を巻き込む非常に高い危険性があり、一刻も早い迅速な対応が必要な状況です。もし管理状況改善の命令を受けた場合、すぐに職員に連絡し、空き家を適切に改善するような対応を取るようにしてください。
《代執行》
必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、代執行を行います。
固定資産税の住宅用地特例の除外
「特定空き家」に該当し、行政から修繕や取り壊し等の勧告を受けた場合は、土地に対する固定資産税の住宅用地特例(優遇措置)から除外され、「固定資産税が元の税率に戻る=今までの最大6倍の額を支払う」ことになります。
どうすればいいですか?
焦る必要はありませんが、空き家をどうするかは、ご自身で考えましょう。弊社のような専門業者に依頼するのも方法です。
当社にお任せいただければ、お客様に最善の方法をアドバイス、解決策をご提案いたします!
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