なぜ「相続登記」が義務化となったのか?
不動産の相続登記義務化を定めた改正不動産登記法は4月1日に施行されました。なぜ、相続登記が義務化されることになったのか?…その背景を解説します。引用元:産経新聞(4月2日朝刊)
迷子となる「所有者不明土地」問題
相続登記を義務化した背景には、不動産の所有者が分からなくなり、「迷子」になる問題があります。こうした不動産を「所有者不明土地」などと名付け、相続登記の義務化以外にも対策を取っています。
所有者不明土地とは、登記簿を見ただけでは所有者が分からないか、分かっても所有者と連絡が取れない土地を指す。 平成23年3月の東日本大震災で、津波が直撃した沿岸部から高台への集団移転が計画された際、所有者が分からない土地が相次ぎ、用地取得に膨大な時間がかかったことで広く知られるようになりました。
国土交通省によると、令和4年度の所有者不明土地は全国の土地の区画(筆)の24%。民間調査によると、面積は平成28年時点で推計約410万ヘクタールで九州本土を上回るというデータもあります。
所有者が不明だと用地買収が難しくなり、災害復興などの公共事業だけでなく、民間の利活用も阻害する。政府はこうした問題に特化した閣僚会議を平成30年に立ち上げ、対策を取ってきました。昨年4月からは、相続した不動産を国庫に引き渡す制度や、所有者が不明のまま不動産を管理できる管理人を裁判所が選任する制度が開始。遺産分割のルールに一定の期限を設けるなどしています。
死者156万人で戦後最多を更新する多死社会
令和4年の死者は156万人で戦後最多を更新するなど多死社会の進展による相続増加も対策を急がせた。国税庁によると、4年の相続税申告額は過去最多の2兆798億円。課税対象の相続財産を残した死者も最多の15万人超となった。
ただ、法務省が昨年8月に実施したアンケートでは、義務化を「全く知らない」と「よく知らない」としたのは合計67%。義務化が登記に結び付かない懸念が現実味を帯びており、法務省はテレビCMなども活用し、周知を図る方針です。
国土を守るためにも一人一人が意識することが重要
首都直下地震などの大規模災害の発生が懸念される中、所有者が分からない不動産を放置すれば、復興に支障が出る。平時でも管理が行き届かずに荒れ地となり、治安悪化を招く恐れもある。不動産は私有財産でありながら公共性も高い。余った不動産を社会全体で、どう管理するか。罰則があるからではなく、国土を守るためにも一人一人が意識すべきだ。(相続登記義務化について、中央大・遠藤研一郎教授の談話)
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