西東京市の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月12日~5月11日実施分)
東京都は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに事業規模に応じて協力金を支給します。※本協力金に関する内容等は、「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」(電話:03-5388-0567)へお問い合わせください。
事業規模に応じた協力金制度における国の方針
重点措置区域外 ※西東京市はこちらに該当
4月12日(月曜日)から5月5日(水曜日)
中小企業、大企業ともに1日当たり一律4万円
5月6日(木曜日)から5月11日(火曜日)
中小企業は1日当たり2.5万円~7.5万円
大企業は売上高の減少額に基づき算定(上限20万円)
※中小企業も上記方式を選択可能
従前、午後9時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、午前5時から午後9時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を午前11時から午後8時までとすること
要請対象の全期間(4月12日から5月11日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと※コロナ対策リーダーについては、 東京都防災ホームページ:感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー(外部リンク)をご確認ください。
都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)
詳しい対象要件や申請方法などは、決定次第、東京都ホームページで公表します。
東京都緊急事態措置等
感染拡大防止協力金相談センター
午前9時から午後7時
電話:03-5388-0567
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