株式会社スプラッシュ
2019年11月09日
ブログ
不動産を購入する際に売主へ提出する買付証明はあとで撤回できますか?
不動産購入の意思を示す際に
売主に提出する買付証明は
法的な拘束力はあるのでしょうか?
結論として全く拘束力はありませんので
撤回はできます!
売主に提出する買付証明は
法的な拘束力はあるのでしょうか?
結論として全く拘束力はありませんので
撤回はできます!
口頭での約束ではなく紳士協定を書面化したものです
買付証明書とは購入を希望される人が
売主または仲介人あてに不動産を購入する
意思がある旨を表明する書面のことです
不動産会社によっては「申込書」などと
言いますが主旨は同じものです
1.購入希望価格
2.手付金の金額
3.住宅ローン借入予定金額
4.契約希望日時
5.引き渡し希望日
6.その他の希望条件などを記載する
以上の内容を明示し署名するのが一般的です
判例でも示された買付証明書の効力とは!
この書面は購入を希望される人の
購入の意思表示であり契約行為ではありません
また購入を希望される人は
自由にこれを撤回できる性質を持っています
判例においても
買付証明書と売渡承諾書の交換した場合でも
売買契約の確定的意思表示があったとは
いえないとして売買契約の成立を否定しています
とりあえず署名して提出するのではなく慎重に考えて提出するようにしましょう!
とはいえ
「とりあえず物件を押さえておきたいから」
「いつでもキャンセルできるから~」
「とりあえず〇〇〇」
といって買付証明を記入し提出するのはやめましょう
仲介人や売主によっては要らぬトラブルに
巻き込まれる場合もあります
また売主の気持ちを察すれば
「とりあえず~」といった軽い気持ちで
意思を示すべきものではありません
「とりあえず物件を押さえておきたいから」
「いつでもキャンセルできるから~」
「とりあえず〇〇〇」
といって買付証明を記入し提出するのはやめましょう
仲介人や売主によっては要らぬトラブルに
巻き込まれる場合もあります
また売主の気持ちを察すれば
「とりあえず~」といった軽い気持ちで
意思を示すべきものではありません
買付証明書を提出するにもタイミングがある?
契約を急かせる営業は
信用できないと言われますが
物件を決めるまではいろいろ調べたり・・・
家族間で話し合いをしたり・・・
人に相談したり・・・
そして「決めた!」となったら早めに契約をすることです
決して急かせているわけではなく
例えば・・・
新築分譲住宅会社の担当者は
「価格交渉は分かりますが、いつご契約いただけますか?」
と買付証明書を提出すると必ず聞かれます
『はいっ、明日の夕方はいかがですか?お仕事帰りに契約できますが・・・』
と話せば
「わかりました!価格交渉の件は稟議を取り付けてみます!」
となることがあるからです
少しでも安く買うためには
買付証明書を提出するタイミングも重要です!
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